9月28日はプライバシーデーです。1964年の今日、プライバシー権を日本で初めて認める判決が東京地裁で出たことにちなんでおります。
さて、60年余り経った今、プライバシー権への配慮はどうなっているでしょうか。
今年の7月に成立した改正個人情報保護法では、「統計等作成特例」というものが設けられました。
統計やAIの学習のためであれば、本人の同意なしでも、病歴や身上といった要配慮個人情報を含む個人情報を取得し、そして他者へ渡すことができるというものです。
ここについて、会見で当時の松本デジタル大臣は、「懸念があるということは承知している」というふうに述べていました。
分かっていて成立させたわけですね。
こういったですね、プライバシーへの配慮の欠片もないような法律は、再改正することを強く望みます。
それでは、今週一週間も頑張っていきましょう。
ごきげんよう。